公開日 2020年01月05日
更新日 2020年12月28日
足立区以外にお住まいの方への情報です
更生用装具とは2本目以降の装具で更生相談所の判定をうけて障害者手帳で作製したものです。
修理は、障害者総合支援法で行うことができます。
全額を一時支払いすることなく一割負担もしくは、負担なしで修理や再作製ができます。(※制度は改定することがございます)
窓口
窓口は福祉事務所になります。
原則、申請が通ってから修理や作製を開始します。
更生装具をもう一度新調する場合
更生装具を再作製する場合は、福祉事務所が認めた場合に限り、金属支柱付き下肢装具は3年、プラスチック製下肢装具は1年半で作製が可能となります。(ただし、使用状況や身体状態に合わなくなった場合はその限りではありません。)
ご注意ください
1.古い装具は捨てずに必ず保管しておきましょう。新しい装具の修理などの際に予備として役に立ちます。
2.施設・自宅訪問は行っておりません。
3.個人の状況によって、適用の範囲が異なりますので。諸関係機関にお尋ねください。