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足立区以外の治療用装具をお持ちの方

公開日 2020年01月05日

更新日 2021年10月01日

次回、装具、義肢を作製する場合

足立区以外にお住まいの方への情報です

治療用装具とは病院で医療保険(全額支払)や生活保護の制度により作製した装具です。

修理は、自費で行います。もしくは医師(保険診療を行う医師)の処方のもと行なうと、医療保険を利用することができます(ただし、保険者が認めれる必要があります)。
障害者手帳をお持ちの方で、装具を一つしかお持ちでなく修理のときにあずけることができない場合は、速やかに更生用装具の作製をお勧めします。

窓口

更生用装具の判定の申請窓口は、福祉事務所になります。判定は、更生相談所等で行います。
※判定に義肢装具士の同席が必要な場合は、大変申し訳ございませんが現在弊社では対応できませんので他社にご依頼ください。

医療保険でもう一度作製する場合

医療保険でもう一度作製する場合は、医師の処方があり保険者が認める場合に限り、金属支柱付き下肢装具は3年、プラスチック製下肢装具は1年半で再作製が可能となります。(ただし、使用状況や身体状態に合わなくなった場合はその限りではありません。)

ご注意ください

1.古い装具は捨てずに必ず保管しておきましょう。新しい装具の予備として役に立ちます。
2.施設・自宅への訪問は行なっておりません。
3.個人の状況によって、適用の範囲が異なりますので。諸関係機関にお尋ねください。